昔は、酪農家がそれぞれ個別に乳業メーカーと価格等の交渉をして生乳を販売していました。しかしその交渉は対等とは言えず乳価紛争が多発し、さらには集乳ルートが入り乱れ、わざわざ遠方から運んでいる場合もあり、輸送コストがふくらんでいました。生産者にとっては厳しい環境が続きました。
指定団体制度は、昭和41年に施行された「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法」(通称: 不足払い法)によりスタートし、現在は平成30年4月より改正・施行となった「畜産経営の安定に関する法律」(通称:畜安法)に基づいた制度です。
現行の法律は、「主要な家畜又は畜産物について、交付金若しくは生産者補給交付金等の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産物の需給の安定等を通じた畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与すること」を目的としています。
この制度により、指定団体制度の下で各酪農家の生乳をまとめる事で乳業メーカーと対等な立場で交渉する事が可能となる他、効率的な集荷体制の構築による輸送コストの低減、日々の需給調整、有事の際の対応力等が強化されることとなりました。
法律では、加工原料乳向の生乳(牛乳乳製品の原料となる牛より搾られたままの乳)を生産する酪農家に補給金を交付することとしており、さらに各地域であまねく集送乳を行うことを確保するため、指定事業者(実態に応じて従来通り指定生乳生産者団体、指定団体とも呼ぶ)を都道府県知事もしくは農林水産大臣が指定しています。
なお、この指定団体は、生産者からの委託・売り渡しの申し出に対し「年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合」を除き拒まないこと等を条件とされています。
指定団体は全国に10団体あり、北海道ではホクレンが北海道知事より指定を受けております。ホクレンは本制度と生産者の結束により「一元集荷多元販売」「用途別取引(プール乳価)」などを行い、酪農家の経営安定と所得向上、需給調整、消費者への安定供給に役目を果たしてきております。
[参考]一般社団法人Jミルク
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指定団体であるホクレンに北海道の酪農生産者が集結することにより、
4つの機能の最大化が期待されており、それぞれ実現に向けて取り組んでいます。
生乳は毎日生産され日持ちしづらく貯蔵性がないという特性があり、
一方で季節や天候、曜日により日々変動する需要に対して、指定団体としてホクレンが
各乳業メーカーと調整することで、牛乳・乳製品の安定供給を担っています。